交通事故の解決方法―示談―示談がまとまらない場合など―自賠責保険の被害者請求―仮渡金請求(仮渡金制度)
仮渡金請求(仮渡金制度)とは
はじめに
自賠責保険では、示談がまとまらない場合などに、交通事故の被害者を保護するために、被害者側が自賠責保険会社に直接、次の3つの請求をすることが認められています。
このページでは、上記のうち、仮渡金請求(仮渡金制度)についてまとめています。
仮渡金請求(仮渡金制度)の定義・意味・意義
仮渡金制度とは、交通事故の被害者が当座の治療費の立て替えや生活資金などに困った場合に、自賠責保険から被害者に対して、傷害の程度に応じてあらかじめ定められている金額が支払われるという制度です。
仮渡金請求(仮渡金制度)の趣旨・目的・機能
仮渡金制度は、交通事故の被害者保護のための制度です。
仮渡金請求(仮渡金制度)の要件・条件など
仮渡金制度では、損害賠償責任と損害賠償額が確定していなくても、一定額の支払いが行われます。
ただし、仮渡金を請求できるのは、本請求の場合とは異なり、一度だけです。
また、最終的に決定した自賠責保険の保険金額が支払い済の仮渡金に満たない場合には、その分の仮渡金を返却する必要があります。
仮渡金請求(仮渡金制度)の手続き
次のページを参照してください。
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