交通事故の解決方法―示談
交通事故の処理方法・解決方法としての示談とは
はじめに
交通事故の解決方法には、次の3つがあります。
このページでは、交通事故の示談についてまとめています。
示談の定義・意味・意義
示談とは、交通事故・自動車事故などの当事者、すなわち、被害者と加害者が裁判外で(「裁判外」とは裁判所の手を借りずに当事者間で私的に、という意味です)話し合いにより、損害賠償責任の有無、損害賠償の金額、その支払方法などを決定することをいいます。
交通事故の9割以上が示談で解決されているともいわれています。
示談(示談書)の効果・効力
示談書の作成
一般の契約書と同じ効力
さらに、示談は裁判外の手続きですが、これを公正証書にすれば、裁判による判決と同じ効力をもたせることもできます。
示談書の特別の効力―和解の確定効(確定力)
ただし、示談は、民法上の和解契約の一種として、いわゆる和解の確定効(確定力)が認められていますので、注意を要します。
簡単にいえば、示談のやり直しは原則としてできないということです。
具体的には、交通事故の示談では、後遺症が発生したときに問題となります。
つまり、いったん示談が成立すると、その後に後遺症が発生しても、原則として、その損害賠償を請求できないことになります。
示談書の内容
示談書には、事故の特定、賠償金額と支払期日(支払方法・支払条件等)、損害賠償金が支払われたら、その他一切の請求をしない旨を明記し、加害者・被害者の各自が署名押印し、1通ずつ保管します。
交通事故の示談書のフォーマットは、次のページなどからダウンロードできます。
示談書の書き方・雛形テンプレート―交通事故・自動車事故―一般フォーム01(エクセル Excel) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
示談の時期・タイミング
傷害事故の場合
したがって、示談は症状が固定してから始めるべきです。
交通事故の加害者の責任―民事上の責任―損害賠償責任―対象・内容―傷害事故の場合―後遺傷害による損害
死亡事故の場合
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