交通事故の解決方法―示談―示談がまとまらない場合など―自賠責保険の被害者請求―仮渡金請求(仮渡金制度)―手続き
被害者による仮渡金請求の手続き―具体的手順・方法・仕方
はじめに
自賠責保険では、示談がまとまらない場合などに、交通事故の被害者を保護するために、被害者側が自賠責保険会社に直接、次の3つの請求をすることが認められています。
このページでは、上記のうち、被害者による仮渡金請求の手続きについてまとめています。
概要・概略・あらまし
仮渡金請求手続きには、自動車損害賠償保障法(自賠法)第16条の「保険会社に対する損害賠償額の請求」の手続きが準用されます。
ただし、仮渡金制度では、損害賠償額が確定していなくても、支払いが行われますので、損害額を立証するための各種資料の提出が不要となります。
請求先
請求者
被害者のみが請求できます。
請求に必要な書類・用紙
請求書
所定の様式があります。
- 仮渡金支払請求書
添付書類・提示書類など
傷害事故の場合
- 交通事故証明書(都道府県の自動車安全運転センター)
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書
- 印鑑証明書
- 委任状と(委任者の)印鑑証明…加害者または被害者が第三者に委任して請求する場合
- 住民票または戸籍抄本…被害者が未成年者でその親権者が請求する場合
死亡事故の場合
- 交通事故証明書(都道府県の自動車安全運転センター)
- 事故発生状況報告書
- 死体検案書または死亡診断書
- 印鑑証明書
- 委任状と(委任者の)印鑑証明…加害者または被害者が第三者に委任して請求する場合
- 戸籍謄本
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