[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


交通事故の解決方法―示談―示談がまとまらない場合など―自賠責保険の被害者請求―仮渡金請求(仮渡金制度)―手続き


被害者による仮渡金請求の手続き―具体的手順・方法・仕方

はじめに

自賠責保険では、示談がまとまらない場合などに、交通事故の被害者を保護するために、被害者側が自賠責保険会社に直接、次の3つの請求をすることが認められています。

  1. 損害賠償金請求(本請求)
  2. 内払金請求内払制度
  3. 仮渡金請求仮渡金制度

自賠責保険の被害者請求―被害者保護の制度

このページでは、上記のうち、被害者による仮渡金請求の手続きについてまとめています。

概要・概略・あらまし

仮渡金請求手続きには、自動車損害賠償保障法自賠法)第16条の「保険会社に対する損害賠償額の請求」の手続きが準用されます。

被害者による損害賠償金請求の手続き―具体的手順・方法・仕方

ただし、仮渡金制度では、損害賠償額が確定していなくても、支払いが行われますので、損害額を立証するための各種資料の提出が不要となります。

請求先

加害者の車両が加入している自賠責保険の損害保険会社

請求者

被害者のみが請求できます。

請求に必要な書類・用紙

請求書

所定の様式があります。

  • 仮渡金支払請求書

添付書類・提示書類など
傷害事故場合

死亡事故の場合



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