[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


交通事故の解決方法―示談―示談がまとまらない場合など―自賠責保険の被害者請求―損害賠償金請求―手続き


被害者による損害賠償金請求の手続き―具体的手順・方法・仕方

はじめに

自賠責保険では、示談がまとまらない場合などに、交通事故の被害者を保護するために、被害者側が自賠責保険会社に直接、次の3つの請求をすることが認められています。

  1. 損害賠償金請求(本請求)
  2. 内払金請求内払制度
  3. 仮渡金請求仮渡金制度

自賠責保険の被害者請求―被害者保護の制度

このページでは、上記のうち、被害者による損害賠償金請求の手続きについてまとめています。

請求先

加害者の車両が加入している自賠責保険の損害保険会社

請求者

加害者が請求するのが原則ですが、被害者も請求できます。

請求の期間・期限・

加害者が請求する場合

損害賠償金支払いの日から2年以内

被害者が請求する場合

原則として事故の日から2年以内

請求に必要な書類・用紙

請求書

所定の様式があります。

加害者が請求する場合
被害者が請求する場合

加害者が請求する場合は、「保険金」といいますが、被害者が請求する場合には、保険金といわず「損害賠償額」といいます。

添付書類・提示書類など
傷害事故場合

死亡事故の場合



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