交通事故の解決方法―示談―示談がまとまらない場合など―自賠責保険の被害者請求―損害賠償金請求―手続き
被害者による損害賠償金請求の手続き―具体的手順・方法・仕方
はじめに
自賠責保険では、示談がまとまらない場合などに、交通事故の被害者を保護するために、被害者側が自賠責保険会社に直接、次の3つの請求をすることが認められています。
このページでは、上記のうち、被害者による損害賠償金請求の手続きについてまとめています。
請求先
請求者
加害者が請求するのが原則ですが、被害者も請求できます。
請求の期間・期限・時期
加害者が請求する場合
損害賠償金支払いの日から2年以内
被害者が請求する場合
原則として事故の日から2年以内
請求に必要な書類・用紙
請求書
所定の様式があります。
加害者が請求する場合
- 自動車損害賠償責任保険保険金支払請求書兼支払指図書
被害者が請求する場合
- 自動車損害賠償責任保険損害賠償額支払請求書兼支払指図書
加害者が請求する場合は、「保険金」といいますが、被害者が請求する場合には、保険金といわず「損害賠償額」といいます。
添付書類・提示書類など
傷害事故の場合
- 交通事故証明書(都道府県の自動車安全運転センター)
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書
- 印鑑証明書
- 診療報酬明細書
- その他治療関係費(通院費、看護料)や文書料など積極的損害の立証資料(請求書、領収書、明細書)…傷害による損害の場合
- 休業損害を証明する休業損害証明書または市区町村の発行する所得証明書
- その他の損害額を立証する資料
- 示談書…示談成立の場合のみ提出
- 委任状と(委任者の)印鑑証明…加害者または被害者が第三者に委任して請求する場合
- 住民票または戸籍抄本…被害者が未成年者でその親権者が請求する場合
死亡事故の場合
- 交通事故証明書(都道府県の自動車安全運転センター)
- 事故発生状況報告書
- 死体検案書または死亡診断書
- 印鑑証明書
- 診療報酬明細書
- その他治療関係費(通院費、看護料)や文書料など積極的損害の立証資料(請求書、領収書、明細書)…傷害による損害の場合
- 休業損害を証明する休業損害証明書または市区町村の発行する所得証明書
- その他の損害額を立証する資料
- 示談書…示談成立の場合のみ提出
- 委任状と(委任者の)印鑑証明…加害者または被害者が第三者に委任して請求する場合
- 戸籍謄本
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