交通事故の解決方法―示談―示談がまとまらない場合など―自賠責保険の被害者請求―内払金請求(内払制度)
内払金請求(内払制度)とは
はじめに
自賠責保険では、示談がまとまらない場合などに、交通事故の被害者を保護するために、被害者側が自賠責保険会社に直接、次の3つの請求をすることが認められています。
このページでは、上記のうち、内払金請求(内払制度)についてまとめています。
内払制度の経緯・沿革・歴史など
内払金請求(内払制度)は、2008年(平成20年)10月1日より廃止され、本請求と統一されました。
したがって、従来の内払金請求は本請求として受け付けられることとなりました。
限度額に達するまで何度でも請求することができます。
内払制度の定義・意味・意義
内払制度とは、交通事故の傷害事故で被害者の治療が長引いているために、損害額の全額が決定せず、示談をすることができないような場合において、自賠責保険会社が保険金を内払いとして先に支払ってくれるという制度です。
ただし、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の法律(自動車損害賠償保障法)上の制度ではなく、実務上認められていたものです。
内払制度の趣旨・目的・機能
自賠責保険への請求は、被害者の最終的な損害額が確定してから行われるのが原則です。
しかし、傷害事故で被害者の治療が長引いている場合には、損害額の全額がなかなか決定しないようなこともあります。
内払制度は、こうした場合に備えて、被害者保護の見地から、いわば治療費を立て替えてくれるという制度です。
内払制度の要件・条件
内払金を請求するには、損害額が10万円以上であることが確認されていることが必要です。
内払制度の効果
損害額が10万円以上であれば、10万円単位で限度額に達するまで何度でも請求することができます。
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