社内規程―就業規則―作り方・作成方法
就業規則の作り方・作成方法
就業規則の書式・様式
就業規則は、労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用する使用者(個人事業主と会社)について作成することが義務づけられた、労働条件に関するルールブックです。
就業規則の記載事項は詳細に法定されていますが、その書式・様式等について定めはありません。
したがって、自由に作成することができます。
内容が多岐にわたり、条文数が増えた場合などは、別途、出張旅費規定、退職金規程、育児介護休暇規定、個人情報保護規定という名称の社内規程を作成すればいいでしょう。
ただし、この場合であっても、これらの社内規程は就業規則の一部とみなされます。
就業規則の作成手続等
就業規則は、使用者が一方的に作成することができます。
しかし、労働者の代表者等の意見を聴く必要があります。
ただし、文字通り、労働者の「意見を聴く」だけで、労働協約とは異なり、労働者の同意までは不要です。
つまり、労働者が反対する内容であっても、有効に作成できます。
なお、労働基準法などの法令や労働協約に反する内容の就業規則を作成することはできません。
労働基準法
(作成の手続)
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
(法令及び労働協約との関係)
第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 7 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ