社内規程―就業規則
就業規則とは
就業規則の定義・意味・意義
就業規則とは、就業時間・賃金・退職等に関して定めた社内規程をいいます。
つまり、労働条件に関するルールブックのようなものです。
労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用する使用者(個人事業主と会社)は、就業規則を作成し、これを労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。
もちろん、10人未満の使用者であっても、作成してかまいません。
労働基準法
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
常時十人以上の労働者
パートタイマーやアルバイト
「常時十人以上の労働者」には、正社員(役員は含まない)のほか、常用のパートタイマーやアルバイトも含まれます。
就業規則の記載事項・記入項目
就業規則の記載事項は労働基準法に列挙されています。
次の3つに大別されます。
- 絶対的必要記載事項…必ず記載しなければならない事項
- 相対的必要記載事項…各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない事項
- 任意記載事項…このほか、使用者において任意に記載し得る事項
厚生労働省のホームページで公開されている「モデル就業規則」より
1.絶対的必要記載事項
絶対的必要記載事項は、次のとおりです。
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
- 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
2.相対的必要記載事項
相対的必要記載事項は、次のとおりです。
- 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
- 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
- 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
- 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
- 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
3.任意記載事項
就業規則の範囲・具体例
労働条件に関するルールは、すべて就業規則に含まれます。
たとえば、次のようなものに関するルールです。
注意を要するのは、就業規則から独立させて、あるいは、新たに別途、出張旅費規定、退職金規程、育児介護休暇規定、個人情報保護規定等という名称の社内規程を作成した場合であっても、これらは就業規則の一部とみなされるということです。
したがって、これらの社内規程を作成した場合は、就業規則の追加ということで、労働基準監督署へ就業規則変更届を提出する必要があります。
また、その内容を変更した場合も、労働基準監督署へ就業規則変更届を提出する必要があります。
就業規則の趣旨・目的・役割・機能
就業規則は、労働条件の画一化(平等あるいは最低条件)と明確化(明文化)のために必要とされます。
たとえば、労働条件は、使用者と個々の労働者の合意に基づいて決められるのが原則です。
しかし、一律の労働条件で採用する場合、個々に労働条件を設定するのは非効率的です。
そこで、就業規則で画一的に労働条件を定めておき、採用時に就業規則の内容を説明します。
そして、合意すれば、就業規則の内容をもって労働契約の内容とすることで、契約手続きを合理化することができます。
就業規則の位置づけ・体系
定款が会社の憲法なら、就業規則は会社の法律である、と位置づけることができます。
就業規則の要件と効果
次のページを参照してください。
就業規則の使用・利用・活用方法
節税対策・節税効果・節税ツール
就業規則は、節税ツールとしても役立ちます。
会計上、福利厚生費という勘定科目があります。
この科目は、「販売費及び一般管理費」として、経費として扱われます。
また、税務上も必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)が認められています。
この福利厚生費は、上手に利用すれば、強力な節税ツール・節税対策となります。
しかし、個別的な事例によっては、税務署により経費否認される可能性も十分にあります。
そこで、あらかじめ就業規則で明文をもって福利厚生費に関する一律のルールを定めておくのです。
社員・役員に平等に福利厚生費として支出する内容(福利厚生の内容)を具体的に列挙して記載します。
これにより、税務署に合理的に説明することが可能となり、経費否認される可能性はかなり低くなるでしょう。
就業規則の作成と届出
就業規則の作り方・作成方法
次のページを参照してください。
就業規則の届出方法
次のページを参照してください。
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