社内規程―就業規則―届出・変更届
就業規則の届出(変更届)方法
はじめに
常時10人以上の労働者を使用する使用者(個人事業主と会社)は、就業規則を作成し、これを労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。
このページでは、作成または変更した就業規則を届け出る手続き・手順・方法・仕方についてまとめています。
就業規則の作成方法については、次のページを参照してください。
なお、常時使用する労働者が10人未満の使用者は就業規則の作成・届出義務はありませんが、作成することはもちろんできます。
そして、作成した就業規則を届け出る義務はありませんが、届け出れば、受理されます。
届出方法の概要・概略・あらまし
就業規則の届出は、就業規則届(就業規則変更届)、就業規則、労働者の意見書をそれぞれ2部ずつ作成したうえ、そのうち1部を所轄の労働基準監督署の窓口に提出して行います。
そして、残りの1部に受理印を受け、会社の控えとして持ち帰ります。
届出先・提出先
所轄の労働基準監督署
届出期間・期限・期日・時期
法律上は、具体的に「何日(何週間)以内」というかたちではなく、「遅滞なく」としか規定されていません。
したがって、常識的な範囲の期間内に届け出るということになります。
労働基準法施行規則
第四十九条 使用者は、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第八十九条 の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
必要書類
次の3つの書類を労働基準監督署に提出します。
就業規則届(就業規則変更届)
様式は、労働基準監督署の窓口にあります。
また、各都道府県の労働局のホームページに全国統一の様式集がありますので、そこからダウンロードして印刷することもできます。
就業規則
労働者の意見書
就業規則は、使用者が一方的に作成することができますが、手続き上、労働者の代表者等の意見を聴かなければならないとされています。
そのため、就業規則の届出を行う際には、その意見を記した、労働者の代表者等の署名または記名押印のある書面を添付しなければならないとされています。
労働基準法
(作成の手続)
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
労働基準法施行規則
第四十九条 …
2 法第九十条第二項 の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない。
ただし、文字通り、労働者の「意見を聴く」だけで、労働協約とは異なり、労働者の同意までは不要です。
つまり、労働者が反対する内容であっても、有効に作成できます。
したがって、意見書への署名を拒否された場合であっても、労働者の意見を聴いたことを客観的に証明することができれば、届出は受理されます。
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