[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


機関―株主総会―分類―臨時株主総会


臨時株主総会とは

臨時株主総会の定義・意味・意義

臨時株主総会とは、臨の必要がある場合に、随開催される(必要に応じて臨に開催される)株主総会をいいます。

会社
株主総会の招集)
第二百九十六条
2  株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

臨時株主総会では、利益処分、役員の変更、役員報酬の変更などについても決議することができます。

利益処分については、次のページを参照してください。

利益処分 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)

臨時株主総会の位置づけ・体系

株主総会は、その開催期(招集期)から、次の2つに大別されます。

  1. 定時株主総会
  2. 臨時株主総会



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