機関―取締役―報酬
取締役の報酬
取締役の報酬の決定方法
原則
定款または株主総会の決議
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益についての次に掲げる事項は、定款で定める。
定款に当該事項を定めていない場合は、株主総会の決議によって定める(会社法第361条1項)。
例外
取締役会の決定
会社法第361条1項の規定の趣旨は、取締役の報酬額について取締役ないし取締役会によるいわゆるお手盛りの弊害を防止する点にある。
したがって、株主総会の決議で各取締役の報酬額を個別に定めることまでは必要ではなく、株主総会の決議で取締役全員の報酬の総額を定め、その具体的な配分は取締役会の決定に委ねることができるものと解されている。
ただし、定款または株主総会が取締役の報酬の決定を取締役会へ無条件に一任することはできない。
最高裁判例昭和60年3月26日
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