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取締役会の招集手続
取締役会招集通知
取締役に取締役会への出席と準備の機会を確保するために、取締役会を招集する者(→取締役会の招集権者)は、すべての取締役に招集通知をすることが必要とされています。
ただし、取締役は経営の専門家であり、また取締役会の意思決定は迅速性が要請されますので、株主総会招集通知より簡素化されています※。
※会社法では、取締役会招集通知については株主総会招集通知の場合とは異なり、通知の「期間」に関する規定しかありません。
期間・期限・時期
取締役会招集通知は、原則として取締役会の日の1週間前までに行います。
ただし、この期間は定款で短縮できます。
方法
書面または口頭
株主総会招集通知は所定の場合には書面によるものとされていますが、取締役会招集通知は、書面でも口頭(電話等)でもかまいません。
ただし、後日問題となるおそれもありますので、一般的には書面で通知をしたほうが望ましいとはいえます。
取締役会招集通知書の記載事項
取締役会招集通知を書面で行う場合、通知書の一般的な記載事項は次のとおりです。
ただし、取締役会招集通知書では、株主総会招集通知書の場合と異なり、「議案」(議題の具体的内容)はもちろんのこと「議題」さえ記載しなくてもかまわないと解されています。
会社法にその旨の規定はありませんし、取締役は、株主とは違って経営の専門家であり、会社の業務および財産の状況を常に把握しているからです。
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