本人通知制度―被害告知型本人通知制度
被害告知型本人通知制度とは
被害告知型本人通知制度の定義・意味など
被害告知型本人通知制度(ひがいこくちがたほんにんつうちせいど)とは、第三者による住民票の写しや戸籍謄本・戸籍抄本の取得が不正取得事件として確定した場合に被害者に対して不正取得の事実があったことを通知する制度をいう。
事前登録型本人通知制度の目的・役割・意義・機能・作用など
住民票の写しや戸籍謄抄本は本人以外の第三者からの請求であっても、住民基本台帳法や戸籍法に基づく正当な理由があれば、身分証明書等による本人確認がなされたうえで交付される。
(住民票の写しの場合)住民票の取得方法・住民票の取り方(住民票の取得に必要なもの等)
(戸籍謄本・戸籍抄本の場合)戸籍―手続―戸籍謄本・戸籍抄本の取り方・取得方法―①窓口で請求書を提出する方法
そのため、これを悪用して住民票の写しや戸籍謄抄本の不正請求・不正取得が行われる事例が発生している。
そこで、不正取得による被害者の救済を目的に全国の各市区町村において被害告知型本人通知制度が導入・実施され始めた。
被害告知型本人通知制度の法的根拠・法律など
被害告知型本人通知制度は法律に基づく制度ではなく、各市区町村が独自に要綱等を定めて実施しているものである。
岐阜県:本人通知制度(住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度 http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shichoson/shichoson-gyosei/11108/index_50695.html
被害告知型本人通知制度の位置づけ・体系(上位概念等)
本人通知制度
被害告知型本人通知制度は本人通知制度のひとつである。
なお、本人通知制度には、次の2つの種類がある。
- 事前登録型本人通知制度
- 被害告知型本人通知制度
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