住民票の取得方法・住民票の取り方(住民票の取得に必要なもの等)
住民票の取得方法(正確には住民票の写しの取得方法)
住民票の取得場所は、市区町村役場である。
これには住民登録をした(住民票の登録をしている)市区町村役場のほか、住民票の登録をしていない(つまり、全国の)市区町村役場も含まれる。
ただし、住民票の登録をしている市区町村役場で住民票を取得する場合と、住民票の登録をしていない市区町村役場で住民票を取得する場合とではその手続きが異なるので、それぞれ分けて住民票の取得方法について説明する。
住民登録をした市区町村で住民票を取得する場合
請求方法
住民票を取得するには、市区町村に対して、住民票の写しの交付請求をする。
そして、住民票の写しの交付請求をするには、次の3つの方法がある。
ただし、市区町村によっては、電子申請を利用できなかったり、申請に必要な書類など、以下に述べる具体的な手続きが異なってくる場合もあります。正確には、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。
請求人
本人・同一世帯者またはその代理人、第三者(つまり、誰でも)。
住民票の取得に必要なもの
- 所定の交付請求用紙…様式は申請の方法により異なっている
- 請求人の本人確認書類※…運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)など官公署発行の顔写真付証明書など
- 委任状…代理人で請求する場合
- 郵便局の定額小為替や返信用封筒など…郵送申請の場合には、手数料を支払うための定額小為替等が必要となる
※2008年(平成20年)から、 戸籍法・住民基本台帳法改正により、本人確認が制度化された。
印鑑
住民票の取得に印鑑は不要である。
住民票取得の委任状のテンプレート
代理人で住民票の写しの交付請求をする場合の委任状のテンプレートは次のページなどにあります。
[テンプレート]ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード: 役所(戸籍・住民票・印鑑証明書等の手続き)で使用する委任状の書き方・書式・フォーマット
住民票の登録をしている市区町村以外で住民票を取得する場合(広域交付)
住民票の登録をしている市区町村以外でも住民票を取得することができる。これを広域交付という。
ただし、住民基本台帳ネットワークシステムに参加していない市区町村を除く。
請求方法
広域交付の場合は、窓口申請だけとなり、郵送による申請はできない。
請求人
本人・同一世帯者のみ請求が可能である。
第三者はもちろんのこと、代理人による請求も認められていない。
住民票の取得に必要なもの
請求人の本人確認書類
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)など官公署発行の顔写真付証明書など。
ただし、住基カード以外の場合は、請求人の「住民票コード」または「生年月日と性別」を明らかにする必要がある。
参考:総務省|住基ネット|住基ネットでできるようになったことは? http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/juuki03.html
その他注意事項
広域交付の場合は、「本籍」と「戸籍筆頭者」などは表示されない。
そのため、運転免許証の更新などの手続きには使用できない。
注意点・ポイント
番地の書き方など住民票における正確な住所の記載を知りたいだけの場合
住民票は必要ないが、住民票に記載された正確な住所(番地の書き方など)を知りたいだけの場合は、運転免許証などの本人確認書類を持参して、市民課などの市区町村の窓口に行けば、教えてもらうことができる。
正確には、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。
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