戸籍―戸籍証明書―戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
戸籍抄本とは
戸籍抄本の意味・定義
戸籍抄本とは、その戸籍に記載されている内容の一部を証明したもので、多くの場合、戸籍に入っている1人を証明した写しをいいます。
戸籍の電算化(コンピュータ化)が行われた市町村では、戸籍個人事項証明書と呼んでいます。
戸籍抄本も個人事項証
前者が縦書きの文章形式、後者が横書きの箇条書き形式という表現上の違いがあるだけです。
戸籍抄本の社会的機能
住民票の写しと比べると、戸籍謄本(全部事項証明書)や戸籍抄本(個人事項証明書)を取らなければならない機会はそう多いわけではないのですが、相続手続きやパスポート申請時、婚姻届など、さまざまな場面で必要となってきます。
戸籍抄本の取り方
手続き
申請先・請求先
戸籍は本籍地の市区町村役場に保管されているので、本籍地の市区町村役場に請求します。
申請者・請求できる人
戸籍抄本については、正当な理由があれば誰でも交付を請求できます。
方法・仕方
戸籍抄本の取り方には次の2つの方法があります。
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