第一種郵便物―具体例―封書―手紙
手紙とは 【letter】
手紙の定義・意味など
手紙(てがみ)とは、特定の人にあてた通信文、特に(葉書に対する)封書をいう。
参考:三省堂 『新明解国語辞典 第四版』
郵便法では、特定の人にあてた通信文を筆書(印章又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないもの
と定義されている。
郵便法
第二十条 (第一種郵便物) 次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。
一 筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。)を内容とするもの
…
なお、手紙を封書にしなければならないという法律の規定はないが、内国郵便約款では、郵便物は、原則として、封筒等に包装するものとされている(内国郵便約款第9条1項)。
また、手紙を封筒に入れずにそのまま郵送するということは現実的にはほとんど考えられない。
したがって、通常、手紙といえば封書を指す。
仮に封書にしないで郵送する場合は定形外郵便物として取り扱われ、かつ、紙質もそれなりの厚みが必要になる。
手紙の構成
封筒・便箋
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