第一種郵便物―分類―定形外郵便物(定形外・定形外郵便)
定形外郵便物とは
定形外郵便物の定義・意味・意義
定形外郵便物とは、第一種郵便物(封書・手紙)のうち、定形郵便物の条件を超えるもので、重量とサイズが次の条件を満たすものをいいます。
単に定形外、あるいは定形外郵便と呼ばれることもあります。
インターネット上(ネットショップ)では、定形外郵便という言葉がよく使用されています。
定形外郵便物の位置づけ・体系
第一種郵便物は、次のように分類されています。
郵便法
第二十条 (第一種郵便物) 次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。
一 筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。)を内容とするもの
二 郵便書簡
三 前二号に掲げるもののほか、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物に該当しないもの
定形外郵便物の料金・利用料金・手数料
定形外郵便物の料金は重量制になっています。
- 50g以内…120円
- 100g以内…140円
- 150g以内…200円
- 250g以内…240円
- 500g以内…390円
- 1kg以内…580円
- 2kg以内…850円
- 4kg以内…1150円
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