第一種郵便物―分類―定形郵便物(定形)
定形郵便物とは
定形郵便物の定義・意味・意義
定形郵便物とは、第一種郵便物(封書・手紙)のうち、重量とサイズが、次の条件を満たすものをいいます。
単に定形と呼ばれることもあります。
上記条件を満たさない重量とサイズの郵便物は定形外郵便物となります。
定形郵便物の位置づけ・体系
第一種郵便物は、次のように分類されています。
郵便法
第二十条 (第一種郵便物) 次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。
一 筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。)を内容とするもの
二 郵便書簡
三 前二号に掲げるもののほか、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物に該当しないもの
定形郵便物の料金・利用料金・手数料
定形郵便物の料金は重量制になっています。
- 25g以内…80円
- 50g以内…90円
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