[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


第一種郵便物―分類―定形郵便物(定形)


定形郵便物とは

定形郵便物の定義・意味・意義

定形郵便物とは、第一種郵便物封書手紙)のうち、重量とサイズが、次の条件を満たすものをいいます。

  • 重量…50g以内
  • サイズ
    • 最大…縦23.5cm以内×横12.0cm以内×厚さ1cm以内
    • 最小…縦14.0cm以上×横9.0cm以上

単に定形と呼ばれることもあります。

上記条件を満たさない重量とサイズの郵便物定形外郵便物となります。

定形郵便物の位置づけ・体系

第一種郵便物は、次のように分類されています。

郵便
第二十条第一種郵便物)  次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。
筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。)を内容とするもの
郵便書簡
二号に掲げるもののほか、第二種郵便物第三種郵便物及び第四種郵便物に該当しないもの

定形郵便物の料金・利用料金・手数料

定形郵便物の料金は重量制になっています。

  • 25g以内…80円
  • 50g以内…90円



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