広域窓口サービス
広域窓口サービスとは
広域窓口サービスの定義・意味など
広域窓口サービス(こういきまどぐちサービス)とは、県内の市町村が相互に各種証明書等の交付等にかかる事務を委託することにより、住所地や本籍地の市町村に行くことなく、県内の市町村のどこからでも証明書等の交付等を受けることができる行政区域を越えた住民サービスをいう。
参考:高岡市/とやま広域窓口サービス https://www.city.takaoka.toyama.jp/shimin/kurashi/koseki/koikikofu/toyama.html など
広域窓口サービスの対象となる証明書等
広域窓口サービスの対象となる証明書等は都道府県により異なるが、たとえば、次のようなものがある。
広域窓口サービスの法的根拠・法律など
地方自治法
広域交付サービスの法的根拠は地方自治法の規定である。
地方自治法
(事務の委託)
第二百五十二条の十四 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。
広域窓口サービスの手続き
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