出入国管理制度―外国人―在留管理―中長期在留者―永住者―一般永住者
一般永住者とは
一般永住者の定義・意味など
一般永住者(いっぱんえいじゅうしゃ)とは、在留資格を有する外国人のうち、法務大臣に対して永住許可の申請をし、許可をされて、在留活動と在留期間を制限されることなく日本に在留する永住者をいう。
一般永住者の法的根拠・法律など
出入国管理及び難民認定法
永住許可
出入国管理及び難民認定法第22条で永住許可の手続きが定められている。
出入国管理及び難民認定法
(永住許可)
第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該在留カードの交付のあつた時に、その効力を生ずる。
注意点・注意事項
時折、犯罪者であっても生活能力がなくても永住許可を受けることができる場合があることを規定した出入国管理及び難民認定法第22条2項但書の規定が一般永住者を特別永住者と差別した規定である等の主張を見受けることがあるが、この解釈は間違っている。
同条項は、「日本人の配偶者または子」または「一般永住者の配偶者または子」または「特別永住者の配偶者または子」に限っては、犯罪者であっても生活能力がなくても永住許可を受けることができる(一般永住者になることができる)とした規定で、一般永住者と特別永住者に何ら「差別」等はない。
「日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合」という箇所の条文は間違いやすいが、この箇所は"(「日本人」 or 「一般永住者」 or 「特別永住者」)の「配偶者または子」"という、いわば因数分解のかたちになっており、「日本人」「一般永住者」「特別永住者」はそれぞれ「配偶者または子」に係る。
一般永住者の目的・役割・意義・機能・作用など
在留管理の緩和
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により日本に在留することになる。
在留資格である「永住者」は、在留資格変更許可の一種といえるが、在留活動・在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されている。
永住許可(入管法第22条) | 入国管理局 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/eizyuu.html
具体的には以下のとおり。
- 就労資格とは異なり、職業に制限がない
- 在留期間の更新の手続き(「在留期間更新許可申請」)が不要
ただし、外国人であることに変わりはないので、在留カードの有効期間の更新の手続き、在留資格の取消し、再入国の許可、退去強制、出国命令の制度の適用はある。
一般永住者の位置づけ・体系(上位概念等)
一般永住者
特別永住者
法定特別永住者
第二次大戦以前から居住する在日朝鮮人・台湾出身者とその子孫は法定特別永住者(入管特例法※第3条の特別永住者)とされている。
※正式名称は「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」
三省堂 『スーパー大辞林』
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 7 ページ]
- 出入国管理制度―外国人―入国管理―入国許可―入国審査―前提―ビザ(査証)
- 出入国管理制度―外国人―在留管理―制度―在留カード
- 出入国管理制度―外国人―在留管理―中長期在留者
- 出入国管理制度―外国人―在留管理―中長期在留者―永住者
- 出入国管理制度―外国人―在留管理―中長期在留者―永住者―一般永住者
- 出入国管理制度―外国人―在留管理―中長期在留者―永住者―特別永住者
- 出入国管理制度―日本人―手続き―必要書類―パスポート
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ