[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


出入国管理制度―外国人―在留管理―中長期在留者


中長期在留者とは

中長期在留者の定義・意味など

中長期在留者(ちゅうちょうきざいりゅうしゃ)とは、日本に入管法(正式名称:出入国管理及び難民認定法)上の在留資格をもって在留する外人であって、3月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者をいう。

出入国管理及び難民認定法
(中長期在留者)
第十九条の三  法務大臣は、本邦に在留資格をもつて在留する外人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
 三月以下の在留期間が決定された者
 短期滞在の在留資格が決定された者
 外交又は公用の在留資格が決定された者
 三号に準ずる者として法務省令で定めるもの

中長期在留者の目的・役割・意義・機能・作用など

在留カードの交付対象

中長期在留者は在留カードの交付対象となる。

住民基本台帳の適用対象

日本に入・在留する外人が年々増加していること等を背景に、在留情報の一元的、正確かつ継続的な把握とともに、外人住民への基礎的行政サービスを提供する基盤を確立することを目的として、平成24年の住民基本台帳法の一部改正により、中長期在留者も住民基本台帳制度の適用対象者となった(住民基本台帳法第30条の45)。

平成24年1月20日付 厚生労働省保険局長発「民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行」 https://www.kokuho.or.jp/whlw/lib/ho_24_0120002.pdf

詳細については次のページを参照。

住民基本台帳の適用対象

民健康保険の被保険者資格

住民基本台帳法の一部改正を踏まえ、民主党政権代(小宮山洋子厚生労働大臣)の平成24年(2012年)7月から内外人平等の原則のもと、日本人と同様に、(住民基本台帳の適用対象となる)外人住民である中長期在留者も民健康保険の被保険者とされた。

平成24年1月20日付 厚生労働省保険局長発「民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行」 https://www.kokuho.or.jp/whlw/lib/ho_24_0120002.pdf

これについては民健康保険の民負担が増大するという指摘もされている。

民健康保険法
(適用除外)
第六条  条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う民健康保険の被保険者としない。

十一  その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの(注.民健康保険法施行規則)

民健康保険法施行規則
(法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)
第一条  民健康保険法第六条第十一号 に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 日本の籍を有しない者であつて、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外人住民(注.中長期在留者など)以外のもの…

中長期在留者の分類・種類

永住者

永住者一般永住者特別永住者)も中長期在留者の一種である。

なお、永住者ではない中長期在留者を指す用語は存在しない。



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