出入国管理制度―外国人―在留管理―制度―在留カード
在留カードとは
在留カードの定義・意味など
在留カード(ざいりゅうカード)とは、法務大臣が中長期在留者に交付するICカードをいう。
出入国管理及び難民認定法
第十九条の三 法務大臣は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
一 三月以下の在留期間が決定された者
二 短期滞在の在留資格が決定された者
三 外交又は公用の在留資格が決定された者
四 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの
在留カードの記載事項・記載項目
在留カードの記載事項は次に掲げる事項である(出入国管理及び難民認定法第19条の4)。
- 氏名、生年月日、性別、国籍の属する国または第2条第5号ロに規定する地域(台湾、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区)
- 住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
- 在留資格、在留期間、在留期間の満了の日
- 許可の種類と年月日
- 在留カードの番号、交付年月日と有効期間の満了の日
- 就労制限の有無
- 第19条第2項の規定による許可を受けているときは、その旨
通称
在留カードの歴史・沿革・由来・起源・経緯など
外国人登録制度
外国人登録証明書
外国人住民は外国人登録制度のもとで管理され、同制度にもとづく外国人登録証明書が交付されていたが、2012年7月に同制度は廃止され(外国人登録法の廃止)、外国人登録証明書に代わって在留カードが交付されることになった。
在留カードの目的・役割・意義・機能・作用など
不法滞在者の防止
従来の外国人登録制度では、各地方自治体が外国人登録証明書を交付していたため、法務省入国管理局との連携が不十分で、不法滞在者にも外国人登録証明書が発行される事態があった。
そこで、このような事態を防ぐために、入国管理局と市区町村が別々に行っていた外国人管理を一本化して、入国管理局が在留者を一元的に管理できる在留カードと特別永住者証明書の制度が始まった。
在留カード - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/在留カードなど
住民基本台帳制度の適用対象
外国人登録制度の廃止と同時に住民基本台帳法が改正され、在留カードの交付対象者(中長期在留者)や特別永住者など一定の外国人住民が住民基本台帳制度の適用対象となった(つまり、一定の外国人住民も住民基本台帳で管理され、住民票が交付される)。
通称(通名)
通称(いわゆる通名)は在留管理に必要な情報ではないので、在留カード(中長期在留者)や特別永住者証明書(特別永住者)には法律上も運用上も記載されない。
外国人登録制度のもとでも通称は登録事項ではなかったが、行政運用上、通称名の登録が法務省入国管理局長通知により認められていた。
ただし、住民票に通称を記載することを求めることができる(通称が住民票に記載されている場合、第三者は閲覧可能)。
つまり、通称は法務省では管理されず、住民行政サービスに必要な情報のひとつとして住民基本台帳制度において管理されることとなり、こうして通称の管理は法務省から総務省に移った。
住民基本台帳法施行令
(外国人住民の通称の住民票への記載等)
第三十条の二十六 外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載することが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び次条において「住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。
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