労働基準法―賃金
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賃金
賃金とは、一般に、労働者が労働力の対価として受け取る報酬をいう。「給料」(民法)、「給与」(所得税法)、「報酬」(健康保険法・厚生年金保険法)などとも呼ばれるが、労働基準法では「賃金」という用語が使用されている。賃金―平均賃金
平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3カ月(通常は直前の賃金締切日以前3カ月)に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った金額をいい、労働基準法が定める諸手当(解雇予告手当・休業手当・年次有給休暇手当)や災害補償等の算定の基準になる。賃金―最低賃金
最低賃金制度―最低賃金法 最低賃金制とは 最低賃金法は、賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとしています。 これが最低賃金制です。 最低賃金法の効果 最低賃金...賃金―賃金支払の5原則
賃金支払いの5原則とは、労働基準法が定める給料の支払方法に関する原則で、使用者は労働者に賃金を①通貨で②直接に③全額を④毎月1回以上⑤一定期日に支払わねばならないことをいう。生活の糧となる賃金が確実に労働者に届くようにすることを目的とする。賃金―賃金支払の5原則―①通貨払の原則
通貨払の原則とは、労働基準法が定める、賃金は通貨(現金)で従業員に手渡さなければならないとする原則をいう。ただし、例外がある。賃金―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)
①労働協約に別段の定めがある場合②労働者の同意がある場合は給料の銀行振込も可能である。賃金―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
実際に給料の銀行振込をするにあたっては、行政解釈、つまり、通達(平成10年9月10日付け基発第530号)でその条件が詳細に課されている。賃金―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書
賃金の口座振込に関する協定書とは、通貨払の原則の例外として給料の銀行振込をするにあたり、通達によりその条件のひとつとして課されている労使協定書をいう。協定事項についても定めがある。労働基準監督署に届け出る必要はない。なお、本協定書の様式・記載例は厚生労働省の都道府県労働局のサイトでも公開されている。賃金―賃金支払の5原則―③全額払の原則
全額払の原則とは、労働基準法が定める、賃金は労働者にその全額を支払わなければならないとする原則をいう。ただし、この原則には2つの例外がある。賃金―賃金支払の5原則―③全額払の原則―例外―労使協定―賃金控除に関する協定書
賃金控除に関する協定書とは、全額払の原則の例外として、法令に別段の定めがあるもの以外を控除して賃金を支払う場合の要件とされている労使協定書をいう。労働基準監督署に届け出る必要はない。様式・記載例は厚生労働省の都道府県労働局のサイトで公開されている。
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