[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


賃金―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書


賃金の口座振込に関する協定書とは

賃金の口座振込に関する協定書の定義・意味など

賃金の口座振込に関する協定書とは、通貨払の原則の例外として給料の銀行振込をするにあたり、通達(平成10年9月10日付け基発第530号)によりその条件のひとつとして課されている労使協定書をいう。

過半数労働組合かそれがない場合は過半数労働者の代表と締結すべきものとされる。

なお、「賃金の口座振込に関する協定書」と言う用語は厚生労働省の都道府県労働局のサイトで使用されている。

神奈川労働局など http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/roudou_kijun.html

賃金の口座振込に関する協定書の位置づけ・体系(上位概念等)

給料の銀行振込の条件のひとつ

賃金は通貨(現金)で従業員に手渡さなければならないのが原則である(通貨払の原則。労働基準法24条本文)。

しかし、労働基準法第24条1項但書では、所定の場合には、例外として給料の銀行振込も可能であると定めている。

賃金―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)

ただし、実際に給料の銀行振込をするにあたっては、通達(平成10年9月10日付け基発第530号)で以下のとおり、その条件が詳細に課されている。

  1. 給料の口座振込申出書・同意書の提出
  2. 賃金口座振込に関する労使協定の締結
  3. 給与明細書の交付
  4. 口座振込み等がなされた賃金は、所定の賃金支払日の午10までに払い出しが可能となっていること
  5. 取扱金融機関は、一行、一社に限定せず、複数とする等労働者の便宜に十分配慮して定めること

24協定書・チェックオフ協定書

賃金の口座振込に関する協定書は労働基準法24条で規定されているので、24協定書とも呼ばれている。

また、チェックオフ協定書とも呼ばれる。

賃金の口座振込に関する協定書の要件・条件

労働基準監督署への届出不要

賃金の口座振込に関する協定書については、36協定などとは異なり、所轄の労働基準監督署に届け出る必要はない。

賃金の口座振込に関する協定書の記載事項・記載項目(協定事項)

通達では次の事項について締結することとされている。

  1. 対象となる労働者の範囲
  2. 対象となる賃金の範囲及びその金額
  3. 取扱金融機関及び取扱金融商品取引業者の範囲
  4. 口座振込み等の実施開始

なお、本協定書の様式・記載例は厚生労働省の都道府県労働局のサイトでも公開されている。

神奈川労働局など http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/roudou_kijun.html

また、次のサイトのページにもテンプレートがあります。

賃金の口座振込に関する協定書(24協定書・チェックオフ協定書)の書き方・例文・文例 書式・様式・フォーマット 雛形(ひな形) テンプレート01(ワード Word) - [文書]テンプレートの無料ダウンロード



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  6. 賃金―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)
  7. 賃金―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
  8. 賃金―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書
  9. 賃金―賃金支払の5原則―③全額払の原則
  10. 賃金―賃金支払の5原則―③全額払の原則―例外―労使協定―賃金控除に関する協定書

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