賃金―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
給料の銀行振込の条件・要件
実際に給料の銀行振込をするにあたっては、行政解釈、つまり、通達(平成10年9月10日付け基発第530号)で以下のとおり、その条件が詳細に課されている。
- 給料の口座振込申出書・同意書の提出
- 賃金の口座振込に関する労使協定の締結
- 給与明細書の交付
- 口座振込み等がなされた賃金は、所定の賃金支払日の午前10時までに払い出しが可能となっていること
- 取扱金融機関は、一行、一社に限定せず、複数とする等労働者の便宜に十分配慮して定めること
1.給料の口座振込申出書・同意書
口座振込み等は、書面による個々の労働者の申出または同意により開始し、その書面には次の事項を記載することとされている。
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上記の記載事項を満たした書面による労働者の申出書・同意書の様式は次のサイトのページにあります。
給与振込依頼書(給与の銀行振込依頼書・口座振込依頼書)の書き方 書式・様式・フォーマット 雛形(ひな形) テンプレート(無料)01(ワード Word) - [文書]テンプレートの無料ダウンロード
なお、昭和63年1月1日付け基発第一号では、同意の形式は問わないものとされているので、同意は口頭でもよい。
2.賃金の口座振込に関する労使協定書
過半数労働組合かそれがない場合は過半数労働者の代表と労使協定を締結することとされている。
3.給与明細書
使用者は口座振込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、賃金の支払いに関する計算書(いわゆる給与明細書)を交付することとされている。
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給与明細書の書式・様式は、次のサイトのページにあります。
[文書]テンプレートの無料ダウンロード: 明細書―給与明細書・退職金明細書
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