[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


賃金―賃金支払の5原則―①通貨払の原則


通貨払の原則とは

通貨払の原則の定義・意味など

通貨払の原則(つうかばらいのげんそく)とは、労働基準法が定める、賃金は通貨(現金)で従業員に手渡さなければならないとする原則をいう。

給料を支払うとき給料袋に現金を入れて従業員に手渡す必要があるということである。

労働基準法
賃金の支払)
第二十四条  賃金は、通貨で、...労働者に...支払わなければならない。

通貨払の原則の位置づけ・体系(上位概念等)

賃金支払の5原則

通貨払の原則は、給料の支払方法について労働基準法第24条1項・2項が規定する賃金支払の5原則のひとつである。

なお、賃金支払の5原則給料の支払方法に関する次の5つの原則をいう。

  1. 通貨払の原則
  2. 直接払の原則
  3. 全額払の原則
  4. 毎月一回以上払の原則
  5. 一定期日払の原則



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 10 ページ]

  1. 賃金
  2. 賃金―平均賃金
  3. 賃金―最低賃金
  4. 賃金―賃金支払の5原則
  5. 賃金―賃金支払の5原則―①通貨払の原則
  6. 賃金―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)
  7. 賃金―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
  8. 賃金―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書
  9. 賃金―賃金支払の5原則―③全額払の原則
  10. 賃金―賃金支払の5原則―③全額払の原則―例外―労使協定―賃金控除に関する協定書

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー