[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


賃金―最低賃金


最低賃金制度―最低賃金法

最低賃金制とは

最低賃金法は、賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上賃金を労働者に支払わなければならないとしています。

これが最低賃金制です。

最低賃金法の効果

最低賃金法は強制法規です。

つまり、当事者が法律と異なる特約をしても、その特約は無効です。

したがって、たとえ、本人が最低賃金より安い賃金で働くことに同意していても、それは法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

最低賃金の分類・種類

最低賃金には、地域別最低賃金産業別最低賃金の2種類があります。

  • 地域別最低賃金…各都道府県のすべての労働者とその使用者に適用される最低賃金です。
  • 産業別最低賃金…各都道府県の特定の産業の労働者とその使用者に適用される最低賃金です。

両者の最低賃金が適用される場合には、高い方の最低賃金以上賃金を支払わなけれ ばなりません。

最低賃金制の適用範囲(適用外・対象外)

人的範囲

最低賃金法は、正社員、高校生や大学生、主婦のアルバイトやパート、契約社員、派遣社員の区別なく適用されます。

また、外人労働者でも、労働基準法の適用がある労働者であれば、適用されます。

物的範囲

賃金賞与間外勤務手当などは最低賃金制の対象となりません。

最低賃金制に違反している場合の対処方法・仕方・手続き・手順

事業主・会社に直接請求

最低賃金を事業主・会社に請求することができます。

仮に、会社を退職していても、最低賃金と給との差額は、最低賃金以下賃金が支払われた日から、2年間は遡って、請求することができます。

労働局か労働基準監督署に相談

こうした請求をしたにもかかわらず、会社が支払ってくれない場合は、労働局か労働基準監督署に相談してみましょう。



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  7. 賃金―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
  8. 賃金―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書
  9. 賃金―賃金支払の5原則―③全額払の原則
  10. 賃金―賃金支払の5原則―③全額払の原則―例外―労使協定―賃金控除に関する協定書

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