内容証明郵便の効果・効力―デメリット
内容証明郵便の効果・効力―デメリット編
内容証明郵便は、基本的には、「誰が、誰に対し、いつ、どんな内容の郵便物を送った」という事実を、郵便局が公的に証明してくれるもので、普通の手紙とさほど違いはありません。
しかし、普通の手紙にはない、次のような制約がありますので、注意しましょう。
1.書式・書き方・フォーマットに制限・制約がある
内容証明の文書の内容については、何を書いてもかまいません。
しかし、たとえば、1枚の用紙に26行以内、1行20字以内(1枚520文字以内)という字数の制限など、その書式・書き方・フォーマットには所定の制限・制約があります。
この形式に合わせて文書を作成する必要があり、形式に合わない文書は受け付けてもらえませんので、注意してください。
内容証明郵便の書式・書き方については、次のページ以降を参照してください。
2.送付できるのは本文である手紙文だけ
内容証明で送付できるのは、定められた書式・様式で作成した文書だけです。
したがって、コピーなどの資料や、写真、地図などは同封することはできません。
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- 内容証明書の書き方・書式―その他内容証明郵便の様式・フォーマット・決まりごと・注意点
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