内容証明書の書き方・書式―概要・概略・あらまし
内容証明郵便の書き方・書式・形式について
内容証明郵便とはいっても、その内容は普通の手紙と同じものなので、誰でも書けます。
用紙も特に指定されていません。
内容証明郵便専用の原稿用紙(定められた字数と行数に合わせた赤いマス目入りの用紙)も市販されていますので、それに手書きで文書を作成したり、あるいは、パソコンで文書を作成し、それをコピー用紙(普通紙)などに印刷してもかまいません。
内容証明郵便専用の原稿用紙自体をパソコンで作成することもできます。
パソコンを使用して作成する場合、A4判、B5判、そして、B4判(二つ折り)の普通紙が使用されることが多いです。
しかし、内容証明は公的な証明サービスですので、商業登記申請書や不動産登記申請書などのように厳格なものではありませんが、一定の書式はあります。
まず、内容証明郵便では、相手方に送る分、自分で保存する分、郵便局で保管する分のため、まったく同じ内容の手紙を3通作成する必要があります。
とはいっても、手書きであれば、1通書いて、残りはコピーすればいいですし、パソコンであれば、いちどに3部印刷すればすむことです。
その他、内容証明郵便の文書を作成する際には、次のような点に注意してください。
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