[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


内容証明郵便の効果・効力―メリット


内容証明郵便効果効力

基本的効果―文書の存在についての証明

内容証明を出すだけで日常生活などの様々なトラブルが解決する場合もあり、内容証明は自分の権利を実現するための簡単で効果的なツールですが、内容証明郵便の基本的効力は、「誰が、誰に対し、いつ、どんな内容の郵便物を送った」という事実を、郵便局が公的に証明してくれるということだけです。

このように、内容証明郵便は、文書の存在について証明するものであって、文書の内容の真偽について証明してくれるものではありません。

したがって、文書の内容について、裁判で争いになった場合には何の証拠にもなりません。

また、法的な効果もなく、内容証明を受け取った相手は、その文章に返信したり、何らかの行為をしなければならないなどの公的な強制力はありません。

心理的効果

ただし、内容証明郵便は、心理的効果ができます。

まず、そもそも普通の手紙ではなくわざわざ内容証明郵便という方法を取ったのですから、それだけでも相手方に、法的な手段に訴えてでも自分の権利を実現するという含みを持った強い意思表示をした効果があります。

また、内容証明は一定の厳格な書式で書かれているため、相手に心理的な圧力(プレッシャー)をかけることができます。

たとえば、手紙の末尾には「この郵便物は平成○○年○○月○○日第○○号書留 内容証明郵便物として差し出したことを証明します」との記載と郵便局長の公が押されていたり、書留のため受領押印を要求されたりします。

また、特に裁判所内の郵便局から発信することで、さらに権威づけることも可能となります。

こうした心理的な効果を持つことから、相手方から何らかの行為を引き出すことが可能となってきます。

たとえば、契約書という証拠がない場合であっても、内容証明を送りつけることで相手方の債務の承認を得られたり(証拠作りに活用できる)、債務の履行を促したり、などです。

その他裁判にそなえた手軽で有力な証拠づくり

たとえば、次のような場合内容証明郵便を利用しておくと(内容証明で出しておくと)、万が一に備えて効果的な証拠を残しておくことができます。

契約解除をする場合
クーリングオフをする場合
消滅時効時効中断を主張する場合
債権譲渡の通知や承諾をする場合



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