[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


内容証明書の書き方・書式―内容証明で送る手紙の中身の書き方


内容証明で送る手紙の中身の書き方

内容証明は公的な証明サービスですので、一定の書式はあります。

内容証明郵便の書き方・書式―概要・概略・全体像

ここでは、内容証明で送る手紙の書き方について、説明します。

内容証明郵便のタイトル(標題)

郵便規則では、内容証明郵便にタイトルをつけることは求められていませんが、実際には、たとえば「貸金請求書」「売掛金請求書」などとタイトルをつけることが多いです。

一般的なタイトル名は「通知書」「通告書」で、どういうタイトルにしたらいいかわからない場合にはこのタイトル名を使えばいいでしょう。

文と末文(文)

基本的には、冒頭の時候の挨拶(あいさつ)など、本文(本題)と関係のない文章は省略してもかまいません。

ただし、相手との関係や状況によっては、文に時候の挨拶や末文に結び文句などを入れておいたほうが象がやわらかくなり、効果的ということもあります。

内容証明郵便の差出人と受取人の書き方

普通の手紙でも、差出人(自分)と受取人(相手)の名を書くのが普通です。

内容証明郵便では、差出人と受取人の名だけでなく、住所も書くことが、郵便規則で義務づけられています。

差出人と受取人の住所名は、原則として文書の終わりに書きますが、文書の最初に書いてもかまいません。

横書きの場合には、文書の冒頭に記載するのも多いようです。

また、どちらが差出人でどちらが受取人かを明確にするため、差出人の名の上(または左)に「通知人」、受取人の名の上(または左)に「被通知人」などと書いてもよいでしょう。

なお、印鑑の要否の問題ですが、法律的には差出人の捺印は必要ありません。

しかし、間違いなく本人の意思で作成されたことを示すためには捺印すべきでしょう。

ただし、実印を使用する必要はなく、認印で構いません。

差出年月日

文書の差出年月日を明確に記載しておきます。



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