商品売買―商品代金請求書の内容証明書の書式・文例・テンプレート01
売買代金請求の基本的法律知識
民法上、売買代金の支払いは、商品の引渡しと同時に行われることを原則としています(民法533、573)。
ただし、当事者間の合意があれば、代金を後払いにすることももちろん可能です。
商品を引き渡したのに、買主が代金を支払わない場合、契約を解除することができます。
解除とあわせて損害賠償請求をすることもできます。
内容証明郵便を利用する時期・タイミング
代金後払いの場合で、請求書を送っても、代金が支払われないときは、まずは、電話などで催促したり、督促状・催促状を送付して再請求してみます。
売掛金や商品代金の支払い督促状・催促状の書式・文例・テンプレート01
しかし、それでも支払われない場合には、内容証明郵便を使って催促してみるのも効果的です。
内容証明郵便の書面の書き方のポイント
後々の証拠として利用するため、売り渡した商品とその金額、日付と代金支払時期・期限といった契約の内容を明記しておきます。
商品代金請求書の具体例(文面・例文・見本)
以下の例文をワードで作成したものは次のページからダウンロードできます。
商品代金 督促状(支払督促状・催促状・催告書)の書き方・例文・文例 書式 雛形(ひな形) テンプレート05(内容証明郵便)(会社・個人宛)(シンプル)(ワード Word)
通知書
当社は、平成○○年○○月○○日、貴殿に対し、当社商品○○○○(○○個)を金○○万円で売り渡し、その際、金○○万円を内金として受領しました。
そして、残金○○万円は、平成○○年○○月○○日までにお支払いいただく約束となっておりました。
しかしながら、当社の再三の請求にもかかわらず、上記残金は今日に至るもまったくお支払いいただいておりません。
つきましては、本書面到達後7日以内に、必ず上記金○○万円をお支払いくださるようここに請求いたします。
平成○○年○○月○○日
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○ 殿
内容証明郵便を出した後の次の手段・方法
内容証明で商品代金を請求しても買い主が支払わない場合には、契約を解除する方法(あわせて損害賠償請求も可能)と訴訟を起こしてあくまで代金の回収を図る方法があります。
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