[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


売掛金―代金請求の内容証明書の書式・文例・テンプレート01


売掛金回収のための請求書の内容証明郵便の書き方

売掛金の回収率を上げることは会社そして特に個人事業主では必須です。

売掛金の基本的な回収方法としては未回収の売上債権については集金に行く、請求書を再発行する、売掛金支払い催促の電話を入れる、少なくとも年1回(決算)は売掛金残高確認書を送るなどの方法があります。

しかし、それでも支払ってもらえない(反応がない)場合には、内容証明郵便を出すという強行的な手段も考えざるを得ません(今の取引関係などを考えたうえで内容証明を出すかどうかを決める必要があります)。

請求書の再発行、売掛金残高確認書のテンプレートはそれぞれ下記ページからダウンロードできます。

送付状・送り状テンプレート(個別ビジネス文書)―再請求書(請求書を再発行する場合)のかがみ(表紙・案内状・案内書)の文章の書き方・文例01(支払い・入金がない場合)(ワード Word)

再請求書の書き方・雛形・書式フォーマット01(請求書専用の様式テンプレート)(消費税あり)(シンプルタイプ)(エクセル Excel)

ビジネス文書テンプレート(雛形)の無料ダウンロード: 売掛金残高確認書

また、売掛債権は2年間の短期時効消滅(民法第173条)にかかることには注意しないといけません。

請求書の発行などはもちろん口頭での請求も法律上は「催告」(民法153条)として暫定的(6ヶ月間)ではありますが、時効を中断させる効力が認められています。

しかし、これも相手方が「もらっていない」「聞いていない」などと言えばそれまでです。

そこで、もうすぐに時効がくるというときには、内容証明郵便を出してとりあえず時効中断させておきましょう。

内容証明で請求しておけば、「受け取っていない」などという言い逃れはできなくなります。

もし何らかの異議がある場合には内容証明で返信してくれるようにと書き添えておけば、仮に契約書などの証拠がなくてもそれを証拠として利用することや時効を中断することも可能になってきます。

売掛金請求書の内容証明郵便のテンプレートは次のサイトのページからダウンロードできます。

支払督促状・催促状の内容証明郵便の書き方・書式・様式―売掛金請求書テンプレート01



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