貸金債権―返済時期なし―貸金返還請求の内容証明書の書式・文例・テンプレート01
個人間の貸金返済請求(弁済期限を定めていない場合)の書き方
基本的法律知識
お金を貸す場合には普通返済期限(弁済期限)を定めて貸金契約をしますが、友人間など個人間の場合、返済時期を決めないでお金を貸す場合もあります。
この場合でももちろん借りたお金は返さなければならないということは当然ですが、貸主が返還請求をするには法律的には相当の猶予期間を定める必要があるとされています(民法第591条)。
ここで、「相当の猶予期間」というのは、貸したお金の金額、借主の事情などによっても変わってきますが、一般的に借主が返済をするためのお金を用意するのに常識的に必要と考えられる期間をいいます。
一般的には1週間から10日程度と言われています。
この返還の催告をすることではじめて返済時期(弁済期)が定まるわけですが、返済をする意思が感じられない相手方に催告書を内容証明にして送ることで自然と法的手順に則って請求していることになり、しかもそれを公的に証明することが可能となります。
また、催告をしたこと自体をもって暫定的に時効の完成を防ぐこともできます。
その効果は6ヶ月間とされていますが、正式に時効を中断させるためにはその間に貸金返還請求訴訟を起こす必要があります(民法153条)。
さらに、相手方から貸金の金額に異議がある、あるいはすでにその一部は返済したなどの何らかの反応があれば(相手が内容証明郵便で回答してきた場合など)、仮に貸金契約書を作成していなくてもそれを証拠として利用することや時効を中断することも可能になってきます。
※法律上、債務の承認は時効の中断事由とされています(民法第147条)。
このように法律的な知識をきちんと踏まえた上で内容証明郵便の文面を作成することが大切です。
※ただし、こうした原則論だけではなく個別的具体的、例外的な事情を十分考慮することが効果的な問題解決には不可欠です。
内容証明郵便の書面の書き方のポイント
金銭消費貸借契約がされた日付(契約日。金銭消費貸借の場合には、金銭の授受がなされた日となります)、元本金額、そして利息をつけるなら利息を記載する必要があります。
ただし、期限の定めがない場合、支払いを請求してはじめて返済時期が定まるため、損害賠償の請求はできません。
なお、ここで掲げている文例はあくまでサンプルにすぎません。
この文例をそのまま使うことで本当は借りたお金を返そうと思っている相手方をかえって怒らせる結果にもなりかねません。
あくまで一つの書き方の例として事情に応じてご自分の責任の上でのみご利用下さい。
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