時効の中断―時効の中断事由―①請求
時効の中断事由―請求とは
時効の中断事由としての請求の定義・意味・意義
民法は、時効の基礎となる事実状態を破る一定の事実=時効の中断事由の一例として、「請求」をあげています。
ここにいう「請求」とは、裁判上の請求を意味します。
つまり、裁判・訴訟を起こすなど、裁判所が関与する手続きにより請求する必要があるということです。
時効の中断事由としての請求の範囲・具体例
支払督促など
裁判上の請求には、支払督促も含まれます。
その他和解のための呼出し、任意出頭、破産手続などの参加もここにいう「請求」に該当します。
催告
催告とは、裁判外で、たとえば、口頭や文書で支払いを請求することをいいます。
したがって、催告は、裁判上の請求ではありませんので、たとえば、請求書を毎月送っているだけでは、時効を中断することはできません。
ただし、完全には時効を中断することはできませんが、暫定的な時効中断の効力が認められています。
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