消滅時効―債権の消滅時効
消滅時効とは
消滅時効の定義・意味・意義
消滅時効とは、所有権以外の財産権について、権利を行使しない状態が一定期間(これを時効期間といいます)継続することで、その権利が消滅することをいいます。
たとえば、商品を販売した場合の商品代金請求権、お金を貸した場合の貸金返還請求権など、所有権以外のすべての権利は、一定期間権利を行使しないと、時効により消滅してしまいます。
したがって、債権を回収する際には、常にその債権の消滅時効期間を念頭に置いておく必要があります。
消滅時効の起算点と時効期間
原則
債権の消滅時効の起算点とその時効期間は、原則として、権利を行使することができる時から、10年とされています。
民法
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
(債権等の消滅時効)
第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
例外
ただし、商取引によって生じた債権は、商法により、5年に短縮されています。
商法
(商事消滅時効)
第五百二十二条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
その他一定の債権については、さらに短い時効期間が定められています。
このように時効期間は債権の種類ごとに定められていますが、その主なものは次のとおりです。
債権の種類 | 消滅時効期間 |
---|---|
個人の貸金返還請求権 | 10年 |
商人の貸金返還請求権 | 5年 |
売掛金その他商品代金支払い請求権 | 2年 |
賃金その他残業代・解雇予告手当てなどの支払請求権 | 2年 |
退職金支払請求権 | 5年 |
不法行為に基づく損害賠償請求権 | 3年 |
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