[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


消滅時効―債権の消滅時効


消滅時効とは

消滅時効の定義・意味・意義

消滅時効とは、所有権以外の財産権について、権利を行使しない状態が一定期間(これを時効期間といいます)継続することで、その権利が消滅することをいいます。

たとえば、商品を販売した場合の商品代金請求権、お金を貸した場合の貸金返還請求権など、所有権以外のすべての権利は、一定期間権利を行使しないと、時効により消滅してしまいます。

したがって、債権を回収する際には、常にその債権の消滅時効期間を念頭に置いておく必要があります。

消滅時効の起算点と時効期間

原則

債権の消滅時効の起算点とその時効期間は、原則として、権利を行使することができるから、10年とされています。

民法
(消滅時効の進行等)
第百六十六条  消滅時効は、権利を行使することができるから進行する。
債権等の消滅時効)
第百六十七条  債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

例外

ただし、商取引によって生じた債権は、商法により、5年に短縮されています。

商法
(商事消滅時効)
第五百二十二条  商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

その他一定の債権については、さらに短い時効期間が定められています。

このように時効期間は債権の種類ごとに定められていますが、その主なものは次のとおりです。

債権の種類 消滅時効期間
個人の貸金返還請求権 10年
商人の貸金返還請求権 5年
売掛金その他商品代金支払い請求権 2年
賃金その他残業代・解雇予告手当てなどの支払請求権 2年
退職金支払請求権 5年
不法行為に基づく損害賠償請求権 3年



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