[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


時効の中断


時効の中断とは

時効の中断の定義・意味・意義

時効の中断とは、時効の基礎となる事実状態を破る一定の事実(これを「時効の中断事由」といいます)が生じた場合に、時効期間の進行を中断させることをいいます。

時効の中断の効果

時効の中断があれば、すでに進行した時効期間は全く効力を失い、新たに時効期間が進行を開始することになります。

時効の中断の趣旨・目的・機能

時効進行中に事実状態の継続を破る事情が発生した場合には、時効制度の基礎が失われてしまいますので、時効の中断制度が設けられています。

時効の中断事由

民法は、時効の中断事由として、次の3種類を定めています。

  1. 請求
  2. 差押え、仮差押え仮処分
  3. 債務者の承認

(時効の中断事由)
第百四十七条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認

ただし、民法が定めるこの3つの中断事由は、限定列挙ではなく、例示列挙であると解されています。

つまり、債権者には、時効を中断させるために、上記3つの手段が与えられていることになります。



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  2. 消滅時効―債権の消滅時効
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  4. 時効の中断―時効の中断事由―①請求
  5. 時効の中断―時効の中断事由―①請求―催告
  6. 時効の中断―時効の中断事由―③承認
  7. 時効の中断―時効の中断事由―③承認―時効完成後の債務の承認

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