時効の中断
時効の中断とは
時効の中断の定義・意味・意義
時効の中断とは、時効の基礎となる事実状態を破る一定の事実(これを「時効の中断事由」といいます)が生じた場合に、時効期間の進行を中断させることをいいます。
時効の中断の効果
時効の中断があれば、すでに進行した時効期間は全く効力を失い、新たに時効期間が進行を開始することになります。
時効の中断の趣旨・目的・機能
時効進行中に事実状態の継続を破る事情が発生した場合には、時効制度の基礎が失われてしまいますので、時効の中断制度が設けられています。
時効の中断事由
民法は、時効の中断事由として、次の3種類を定めています。
(時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
ただし、民法が定めるこの3つの中断事由は、限定列挙ではなく、例示列挙であると解されています。
つまり、債権者には、時効を中断させるために、上記3つの手段が与えられていることになります。
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