時効の中断―時効の中断事由―①請求―催告
時効の中断事由―催告とは
時効の中断事由としての催告の定義・意味・意義
催告とは、裁判外で、相手方(債務者)に対して債務の履行を請求する一切の行為をいいます。
準法律行為としての催告一般については、次のページを参照してください。
催告の具体例・事例・実例
催告は、具体的には、口頭(電話など)、または請求書や督促状などの文書、そして、さらに内容証明郵便などを利用して行われます。
もちろん、催告は、口頭でもかまいません。
しかし、後日の紛争になった場合の立証にそなえて(証拠手段として)、督促状などの書面で行っておくのが適切です。
督促状の書式・文例・テンプレートとしては、次のようなものがありますので、ご利用ください。
売掛金や商品代金の支払い督促状・催促状の書式・文例・テンプレート01
このテンプレートは、内容証明郵便を前提とはしていませんが、もちろん、内容証明郵便にすることは可能です。
また、特に問題になりそうな場合には、内容証明郵便を利用して書面で督促状を送付しておきましょう。
貸金(支払)返済請求書(催告書)の文例ですが、内容証明郵便で要求される文書の形式に則って内容証明郵便バージョンにしたものが、次のページにあります。
貸金支払催告書(債権弁済催告書)の書き方・例文・文例01 (貸金返済―返済日の定めがある場合) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
催告の効果・効力
民法では、催告は、時効中断の事由の一つとされている「請求」の系列に位置づけられています。
ただし、催告の時効中断の効力は完全なものではなく、暫定的なものです。
つまり、催告をしたあと、6カ月以内に裁判上の請求(裁判・訴訟のことです)等をしなければ、時効中断の効力を生じません。
たとえば、電話で口頭で支払いを催促・催告した場合でも、催告後6カ月以内にさらに裁判上の請求をすれば、時効を中断することができるということです。
このことは逆に言えば、催告することで、とりあえずは時効完成の時期を6カ月遅らせることができるということを意味します。
民法
(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
なお、一度催告をしたあと、6カ月以内にまた催告をした場合、その効力は認められません(判例・通説)。
催告の制度の趣旨・目的・機能
訴訟・裁判を起こすことは大変なことです。
そこで、正式な時効中断の手続きをとるのが遅れて時効が完成してしまうのを防ぐための便法として、催告の制度が認められています。
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- 時効の中断―時効の中断事由―③承認―時効完成後の債務の承認
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