債権放棄(債務免除)
債権放棄とは
債権放棄の定義・意味・意義
債権放棄(さいけんほうき)とは、法律的には(民法上は)免除(めんじょ)といい、債権者の一方的な意思表示(単独行為)により債務を消滅させることをいう。
つまり、相手方(債務者)の同意は不要である。
債権放棄の別名・別称・通称など
債務免除
債権放棄は、債務者の立場からみると、債務免除ということになる。
債権放棄の趣旨・目的・役割・機能
損金処理
たとえば、取引の相手方が倒産すると、売掛金は回収できない。
しかし、かといってそのままにしておくと、会計処理上、売掛金債権は資産として計上されたままで、貸倒損失として計上できないので、税務上を損をすることになる。
そこで、当該売掛金債権を放棄して、放棄した金額を損金として処理する必要が出てくる。
貸付金債権などについても理屈は同じである。
債権放棄の手続き
債権の回収が不可能であった証拠を残すこと
債権放棄をする際の注意点であるが、催促を何度もしたが回収できなかったという証拠を残す。
なお、回収が可能なのに債権放棄をすると、それは寄付金(税法上損金として認められる範囲には制限がある)とみなされる。
内容証明郵便で債権放棄をすること
また、証拠として残すため、債権放棄は債権放棄通知書として内容証明または配達証明で通知する。
電話(口頭)あるいは普通郵便で通知したと言っても税務署は認めてくれず、損金処理ができない。
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