[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


修繕費請求―書式・文例・テンプレート―修繕を請求する内容証明書


修繕・修理を請求するのに内容証明郵便を利用する期・タイミング・意味

たとえば、備え付けのガス給湯器やエアコンが故障したため、その修繕を口頭(電話など)でお願いし、すぐに対応してくれるような場合であれば、もちろん内容証明郵便を利用する必要はありません。

しかし、主に修繕を頼んでも、相手にしてもらえないような場合には、法律的な知識を踏まえた上、それなりの戦略を練り、手順を踏んで事を進める必要があります。

まず第一にすべきことは、主に修繕義務があるかどうかの確認です。

参照 →修繕費請求のための基本的法律知識

判例では、ガス給湯器やエアコンの修理のような1万円を越える大修繕については、仮に修理は賃借人が全額負担する旨の修理特約があったとしても、賃借人は修繕義務を負わないとしています。

主に修繕義務があると判断できる場合、次にすべきことは、修繕が必要な旨をきちんと主に通知したことを証拠に残すことです。

民法で賃借物に修繕が必要な場合は、賃借人は遅滞なく賃貸人にその旨を通知する義務があると規定されているからです。

(賃借人の通知義務)
第六百十五条  賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

そこで、一連の修繕請求を書面のやり取りで行ってきちんと証拠に残していきます。

そして、このとき、一つの方法として、書面のやり取りを何度か繰り返すのではなく、一回の書面で、期日を区切って修繕を請求し、期限内に修理をしてくれない場合には自分で修理し、その費用を請求する、そして万が一支払ってくれない場合には賃と相殺する旨まですべて記載してしまうというのもあります。

修繕・修理を請求する内容証明書の書き方の具体例(文面・例文・見本)

以下の例文をワードで作成したものは次のページからダウンロードできます。

借家の修理・修繕を請求する内容証明書の書き方・例文・文例 書式・様式 雛形(ひな形) テンプレート01(ワード Word)

平成○○年○○月○○日

○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○ 殿

○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○

請求書

 私は貴殿より、○○県○○市○○町○丁目○番○号○○○○マンション○○号を賃借しております。
 しかし、同建物に備え付けの◯◯(給湯器・エアコンなど)が故障して現在使用不能の状態となり[◯◯の部分で雨漏りがしており]、生活に大変支障を来しております。
 つきましては、本書到達◯日以内に至急修繕の手配をしてくださるようお願い申し上げます。
 もし上記期日内に修繕の手配をしていただけない場合は、私が業者に依頼して修繕し、その修繕費用を日請求させていただきます。
 なお、万一お支払いくださらない場合は、賃と修繕費用を相殺させていただきますので、ご了承ください。



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