民事上の責任―損害賠償責任―対象・内容―人身事故―傷害事故―傷害による損害―休業損害
傷害による損害における休業損害とは
はじめに
「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)(以下、「自賠責保険基準」と呼びます。)は、傷害による損害は次の3つから構成される、と規定しています。
- 積極損害
- 休業損害
- 慰謝料
このページでは、このうち休業損害についてまとめています。
休業損害の定義・意味・意義
休業損害とは、交通事故で負傷し、治療のために働けなかった分の損害をいいます。
傷害事故のうち、傷害による損害について認められる消極的損害です。
なお、同じ傷害事故でも、後遺症が残った後遺傷害による損害について認められる消極的損害は逸失利益といい、休業損害とは区別されています。
休業損害の算定・算出・計算方法
自賠責保険基準
休業損害は、サラリーマン(給与所得者)、自営業者・自由業者(事業所得者)、パート・アルバイト等、家事従事者などの区別により、詳細は異なりますが、基本的には次の計算式で算定します。
休業損害 = 休業損害日額 × 休業日数
休業損害日額
休業損害日額は、原則として、5700円の定額とされています。
ただし、立証資料等で証明できる場合は、所定の上限額はありますが、実額となります。
任意保険基準
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