[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


民事上の責任―損害賠償責任―対象・内容―人身事故―傷害事故―後遺傷害による損害


遺障害による損害」とは

はじめに

人身事故のうち、傷害事故場合、損害賠償は、「傷害による損害」によるものと「後遺傷害による損害」によるものに大別されます。

交通事故の種類
損害賠償の対象となる損害
損害賠償の内容
傷害事故 傷害による損害 財産的損害 積極的損害 治療費など
消極的損害 休業損害
精神的損害 慰謝料
後遺傷害による損害 財産的損害 積極的損害 治療費など
消極的損害 逸失利益
精神的損害 慰謝料

交通事故を起こした場合の損害賠償責任の対象と内容

このページでは、このうち「後遺傷害による損害」の賠償の対象・内容についてまとめています。

「後遺傷害による損害」の定義・意味・意義

自動車損害賠償保障法自賠法)では、損害を次の3つの種類に分類して、その区別ごとに定められた支払基準にしたがって、保険金を支払わなければならないとしています。

  1. 死亡
  2. 遺障害
  3. 傷害

自動車損害賠償保障法
(支払基準)
第十六条の三  保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、遺障害及び傷害の別に土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。)に従つてこれを支払わなければならない。

後遺傷害による損害」は、 上記3つのうち「遺障害」にあたるものです。

交通事故によって傷害を負うと、治療を行います。

この治療中に生じた損害については「傷害による損害」として請求できます。

そして、治癒、症状固定、死亡によって、治療は終了しますが、そのは、傷害による損害の賠償は請求できなくなります。

このうち、治癒とは、交通事故で負った傷害が治ることです。

治癒した場合は、傷害による損害の賠償だけを請求できます。

また、症状固定とは、ある期になり、治療をしても、治療の効果が出てこなくなる状態をいいます。

これは医者と相談して決められます。

そして、症状固定遺障害等級が認められた場合が、「遺障害による損害」です。

この場合、治療中に生じた「傷害による損害」にあわせて、「遺障害による損害」の賠償を請求することができます。

遺障害による損害」の内容

遺障害による損害」の賠償の主なものは、次のとおりです。



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  10. 民事上の責任―損害賠償責任―損害賠償額の算定基準―①自賠責保険の基準(「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」)
  11. 民事上の責任―損害賠償責任―損害賠償額の算定基準―②任意保険の基準
  12. 民事上の責任―損害賠償責任―損害賠償額の算定基準―③弁護士会の基準(裁判の基準)
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  17. 民事上の責任―損害賠償責任―適用される法律―自動車損害賠償保障法(自賠法)―用語―運行供用者
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  20. 刑事上の責任―刑事処分の流れ―②検察官の刑事処分の決定

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