民事上の責任―損害賠償責任―対象・内容―人身事故―傷害事故―傷害による損害
「傷害による損害」とは
はじめに
人身事故のうち、傷害事故の場合、損害賠償は、「傷害による損害」によるものと「後遺傷害による損害」によるものに大別されます。
傷害事故 | 傷害による損害 | 財産的損害 | 積極的損害 | 治療費など |
消極的損害 | 休業損害 | |||
精神的損害 | 慰謝料 | |||
後遺傷害による損害 | 財産的損害 | 積極的損害 | 治療費など | |
消極的損害 | 逸失利益 | |||
精神的損害 | 慰謝料 |
このページでは、このうち「傷害による損害」の賠償の対象・内容についてまとめています。
「傷害による損害」の定義・意味・意義
自動車損害賠償保障法(自賠法)では、損害を次の3つの種類に分類して、その区別ごとに定められた支払基準にしたがって、保険金を支払わなければならないとしています。
自動車損害賠償保障法
(支払基準)
第十六条の三 保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。)に従つてこれを支払わなければならない。
「傷害による損害」は、 上記3つのうち「傷害」にあたるものです。
交通事故によって傷害を負うと、治療を行います。
「傷害による損害」とは、 その治療中に生じた損害をいいます。
「傷害による損害」の内容
前述したように、自動車損害賠償保障法では、損害の3つの区別ごとに定められた「支払基準」にしたがって、保険金を支払わなければならないとしています。
これに基づき、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)で、この「支払基準」が具体的に定められています。
この「支払基準」では、傷害による損害は次の3つから構成される、と規定されています。
つまり、これら3つの損害については、その賠償を請求できることになります。
1.積極損害
2.休業損害
家事従事者でも認められます。
3.慰謝料
慰謝料は、入通院の期間と症状の程度に応じて基準があります。
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