会社設立後の手続き―保険関係―年金事務所―社会保険の新規加入手続き
会社設立後の手続き―社会保険の新規加入手続きの手順・方法・仕方
狭義の社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)は、事業所を単位に適用されます。
ただし、事業所には、社会保険の加入が強制的に義務付けられているもの(=強制適用事業所)とそうでないもの(=任意適用事業所)とがあります。
したがって、会社を設立すると、その事業所には健康保険、厚生年金保険が適用されますので、事業主は、健康保険、介護保険、厚生年金(狭義の社会保険)の新規加入手続きをする必要があります。
なお、この場合、個人事業主の場合と異なり、事業主(経営者)も被保険者となることができます。
会社設立のデメリットとして、社会保険料の負担があげられることがありますが、見方を変えれば、事業主も被保険者となることができることは、大きなメリットともいえます。
年金事務所での社会保険の新規加入手続きの位置づけ・体系(上位概念)
会社設立後の手続きのひとつ
会社を設立した後は、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、年金事務所、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)といった官公署へ諸届けが必要となります。
この届出は、税金関係に関する届出と保険関係に関する届出に大別できますが、 年金事務所での社会保険の新規加入手続きは、保険関係に関するもののの一つとなります。
加入手続きを行う場所
事業所の所在地を管轄している年金事務所
加入手続きを行う者
事業主が加入手続きを行います。
加入手続きの方法
後述の必要書類を作成・準備したうえ、管轄年金事務所に郵送するか、窓口に持参して行います。
なお、電子申請も可能です。
期間・期限・時期―適用(加入)年月日
会社の事業所など強制適用事業所の場合は、原則として、後述の新規適用届の提出のあった日(年金事務所の受付日)となります。
ただし、実際は弾力的な運用がなされているようで、書類の提出が遅れても、事業の実態がタイムカードや賃金台帳などで明確に確認できる場合は、当該年月日まで日付を遡って受け付けてくれるようです。
必要な書類・用紙
所定の届出書
次のような所定の届出書が必要となります。
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届…被保険者となる人全員の分
- 健康保険被扶養者(異動)届…被扶養者がいる場合のみ必須
- 保険料口座振替依頼書…任意となりますが、便利で保険料を確実に納付できます。
すべて所定の様式の届出用紙があります。
様式は年金事務所にありますので、取りに行くか、郵送してもらうことができます。
また、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。
添付書類
登記簿謄本または履歴事項全部証明書
法人であることと、事業所の名称、所在地、事業主名などを確認するために必要とされます。
なお、原本※を添付するようになっていますが、年金事務所でコピーをとってもらい、原本を返却してもらうことは可能です。
※原本とは、法務局が原本の写しであることを証明した印のある写し(コピー)のことです
不動産登記簿謄本、賃貸借契約のコピー、公共料金の領収書のコピーなど
事業所の所在地が登記簿と異なっている場合は、所在地を確認するために必要となります。
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