登記―原則―当事者申請主義
当事者申請主義とは
当事者申請主義の定義・意味・意義
取引の安全を図るため、さまざまな登記制度が設けられています。
登記とは、登記事項(法律で定められた一定の登記すべき事項)を、法務局(登記所)に備えられた登記簿に記載することをいいます。
ただし、ここで一つ問題が生じます。
それは、一体誰が登記をするのかという問題です。
この問題につき、当事者申請主義とは、登記は当事者の申請により行われるという原則をいいます。
商業登記法における当事者申請主義の規定
商業登記法は、当事者申請主義につき、次のように定めています。
商業登記法
(当事者申請主義)
第十四条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。
不動産登記法における当事者申請主義の規定
不動産登記法は、当事者申請主義につき、次のように定めています。
不動産登記法
(当事者の申請又は嘱託による登記)
第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
当事者申請主義と関係・関連する概念
反対概念
登記官の職権による登記
上にあげた商業登記法と不動産登記法の条文中に「法令に別段の定めがある場合」という文言がありますが、これが登記官の職権による登記のことです。
この場合は、当事者の申請がなくても、登記官が職権で登記をすることになります。
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