登記―登記事項―相対的登記事項
相対的登記事項とは
相対的登記事項の定義・意味・意義
相対的登記事項(そうたいてきとうきじこう)とは、登記事項のうち、登記をするかどうかが当事者の任意とされていて、登記期間が定められていないものをいう。
相対的登記事項の具体例
登記事項のうち、何が相対的登記事項かは、商業登記、不動産登記など登記の種類により異なる。
たとえば、商業登記における任意的登記事項の具体例としては、商人の商号の登記がある。
商法
(商号の選定)
第十一条 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
2 商人は、その商号の登記をすることができる。
相対的登記事項の位置づけ・体系(上位概念)
登記事項
一般に登記事項は、必ず登記しなければならない絶対的登記事項と登記をするかどうかが当事者の任意とされている相対的登記事項に大別される。
- 絶対的登記事項
- 相対的登記事項
ただし、 任意的登記事項であっても、いったん登記をすると、その登記事項は絶対的登記事項となる。
したがって、その変更・消滅等には、登記(変更の登記・消滅の登記等)が必要となる。
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