登記―分類―変更の登記
変更の登記とは
変更の登記の定義・意味・意義
変更の登記とは、各登記制度において、その登記事項に変更があった場合に、当該登記事項を変更するための登記をいいます。
商業登記法における「変更の登記」
商業登記法
(定義)
第一条の二 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
…
二 変更の登記 登記した事項に変更を生じた場合に、商法 、会社法 その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
不動産登記法における「変更の登記」
不動産登記法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
…
十五 変更の登記 登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。
変更の登記の注意点・ポイント
一般に、登記事項は、絶対的登記事項と任意的登記事項に大別されます。
このうち、任意的登記事項とは、登記が強制されておらず、登記をするかどうかが当事者の任意とされている登記事項をいいます。
たとえば、商業登記における(個人)商人の商号の登記があります。
しかし、任意的登記事項であっても、いったん登記をすると、その登記事項は絶対的登記事項となります。
したがって、その登記事項に変更が生じた場合には、変更の登記を申請する必要があります。
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