株主名簿の作成・備え置き
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株主名簿とは
株主名簿の定義・意味・意義
株主名簿とは、株主と株券に関する事項を明らかにするため、会社法により作成・備え置きをすることを必要とされている帳簿で、名簿への記載・記録をもって株券の呈示に代える制度をいいます。
会社法
(株主名簿)
第百二十一条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
(株主名簿の備置き及び閲覧等)
第百二十五条 株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
株主名簿の書式・様式(法定記載事項・記録事項)
株主名簿には法定の書式・様式はありませんが、次の事項(「株主名簿記載事項」)を記載・記録するように法定されています。
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株主名簿の趣旨・目的・役割・機能
会社法上の趣旨
会社法が株主名簿の作成を義務づけている趣旨について、通説では、株主名簿の制度は多数の絶えず変動する株主との関係を画一的に処理をすることで、会社の事務処理上の便宜を図るために認められた制度であると解しています。
また、会社の事務処理が円滑に行われることは、株主の利益にもなります。
つまり、議決権などの株主の権利は多数の絶えず変動する株主により反復継続して行使されるので、その都度株券の呈示を必要とするのは会社にとっても株主にとっても煩雑です。
そこで、株主名簿の制度により名簿の記載を基準として権利行使がなされるものとする(→株主名簿の効果)ことで、会社も株主も事務処理上の煩雑さを避けることができます。
届出や申込手続き等における添付書類のひとつ
株主名簿は、会社を設立した際や銀行などの金融機関で法人名義の預金口座を開設する際などに必要となる書類でもあります。
株主名簿の効果・効力
株主名簿の効果・効力として、株主名簿の記載・記録をもって株券の呈示(株券の所持)に代えることができます。
そして、株主名簿に株主と記載・記録された者だけが、会社との関係では株主として取り扱われるという効果・効力があります。
具体的には、確定的効力、資格授与的効力、免責力などがあります。
詳細については次のページを参照してください。
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