[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


売掛金の回収―取引先が破産した場合―例外―担保権実行による回収


取引先が破産した場合の売掛金の回収方法―例外―担保権実行による回収

概要・概略・全体像

商品を納品している取引先が破産した場合に、売掛金を優先的に回収するには、次の2つの方法があります。

  1. 相殺による回収
  2. 担保権実行による回収

取引先が破産した場合の売掛金の回収方法

このうち、担保権実行による回収については、考えられるものとして、次のようなものがあります。

  1. 動産先取特権
  2. 譲渡担保
  3. 所有権留保

1.動産先取特権

商品の売却代金債権には、その納品した商品を目的物とする動産先取特権が、法律により当然に(つまり、当事者間の契約がなくても)成立します。

したがって、納品した商品を競売して優先弁済を受けることができます。

ただし、納品した商品は取引先に保管されている必要があります。

動産を目的とする先取特権の追及力の追及力の制限

すでに商品が第三者に売却されている場合には、物上代位によってその売却代金を差し押さえる方法になります。

2.譲渡担保

譲渡担保権は、倉庫内に保管されている一定種類の動産など、流動性がある集合物にも設定することができます。

譲渡担保の目的物

したがって、取引先が破産するおそれもあることがわかっていた場合には、納品する商品にあらかじめ譲渡担保権を設定しておくという方法があります。

3.所有権留保

譲渡担保権のほか、所有権留保の特約を付けておくという方法も可能です。

これにより、売買代金の支払いがなされない場合には、納品した商品を取り戻すことができます。



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