出資―出資の履行―具体例―株式会社の場合―株式の払込み―手続き―金銭出資の場合
金銭出資の場合の株式の払込み手続きの具体的手順・方法・仕方
物的会社である株式会社を設立するには、出資という行為が必要です。
そして、出資に係る金銭は、当然のことながら払い込む必要があります。
要は、銀行に出資金を払い込むだけのことですが、手続上、注意しなければならないことがあります。
のちの会社設立の登記申請手続きで、その添付書類の一つとして、払込みがあったことの証明書が必要となるからです。
この手続きをふまえたうえで、払い込む必要があるのですが、会社法では、発起設立(や増資等)については手続きが簡略化されました。
発起設立の場合
銀行口座を用意する
出資金の払込みを受けるために特別な口座を用意する必要はありません。
銀行への払込み
発起設立の場合には、設立登記において払込みがあったことを証明するのに、旧商法で必要とされていた「払込金保管証明書」が不要となりました。
この証明書は、銀行の残高証明書、もしくは預金通帳のコピーでもよくなっています。
銀行から残高証明書を発行してもらうのであれば、一定の手数料で簡単に発行してもらうことができます。
また、預金通帳のコピーを証明書にする場合はこの手数料さえかかりません。
ただし、たんに預金通帳に資本金以上の残高があるだけでは、払込みがあったことを証することにはなりませんので、ご注意ください。
払い込んだ(出資した)者全員の氏名が通帳に記載されるようにする必要がありますので、窓口で現金を入金するのではなく、振込みのかたちで払込みます。
募集設立の場合
募集設立の場合は、銀行の残高証明書(もしくは預金通帳のコピー)は証明書となりません。
従来どおり、銀行から「払込金保管証明書」を発行してもらう必要があります。
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