出資―出資の履行―具体例―株式会社の場合―株式の払込み(出資の払込み・出資金の払込み・資本金の払込み)
株式の払込みとは
株式の払込みの履行の定義・意味・意義
株式の払込み(かぶしきのはらいこみ)とは、事前に決めておいた金融機関に、発起人や引受人が引き受けた(=割り当てられた)株式の払込金額の全額を払い込むことをいう。
株式の払込みの別名・別称・通称など
出資の払込み・出資金の払込み・資本金の払込み
株式の払込みは、出資の払込み、出資金の払込み、資本金の払込みなどともいわれる。
株式の払込みの趣旨・目的・役割・機能
出資の履行
株式会社のような物的会社には、会社債権者保護のために資本金という制度がある。
この資本金は、株式として小口・均等に細分化される。
株式会社の社員(会社の構成員。出資者)は、この株式を購入するというかたちで出資する。
そして、当然のことながら株式を購入する(=出資する)ための金銭は、払い込む(=履行する)必要がある。
これが、株式の払込みである。
金銭以外の財産を出資する場合は、その財産を移転することになる。
以前、株式会社を設立するには、出資のために少なくとも1000万円の金銭、または1000万円相当の財産が必要であった。
これを最低資本金制度という。
資本―制度―最低資本金制度 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
しかし、2006年(平成18年)5月1日に施行された会社法では、出資は1円でもよいされ、最低資本金制度が全面的に廃止された。
なお、資本金「0円」で株式会社を設立できるようになったという表現がなされる場合がある。
ただし、この場合であっても、実際には1円は払い込まなければならないので、そのための手続きが必要となる。
定款―記載事項―絶対的記載事項―設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
株式の払込みの分類・種類
会社法では、株式会社における出資の履行としては、次の2つの種類がある。
1.発起設立の場合
発起設立の場合は、発起人(会社設立当時の代表者)が引き受けた株式の払込金額の全額を払い込む。
会社法
(出資の履行)
第三十四条 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
2.募集設立の場合
募集設立の場合は、発起人と引受人が引き受けた株式の払込金額の全額を払い込む。
会社法
(設立時募集株式の払込金額の払込み)
第六十三条 設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
株式の払込みの手続き
金銭出資の場合
実際の払込みの手続きについては、次のページを参照。
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